教職員の皆様へ

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教職員の皆様へ
令和5年4月より、道路交通法の改正により、自転車を利用する全ての方に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務として課されることになりました。これは、自転車事故による重大な頭部損傷を防ぐことを目的としたもので、自転車を利用する全ての年代の方に対象が拡大されています。
また、大阪府では「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(大阪府自転車条例)」により、自転車を利用する全ての方に対し、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。これにより、万が一の事故に備え、相手方に対する損害賠償責任をカバーする保険への加入が必須となっています。
本学に通勤?通学されている教職員?学生の皆さまにおかれましても、今一度、安全運転の意識を高めるとともに、下記の点について再確認をお願いいたします。
安全確保のため、年齢に関わらず自転車乗車時にはヘルメットの着用を心がけましょう。特に通勤?通学時の事故リスクは高く、着用により命を守る可能性が大きくなります。
現在加入している保険(自動車保険や火災保険など)に自転車事故が補償される特約が含まれているかご確認ください。未加入の方は、速やかに自転車保険にご加入いただくようお願いいたします。