大阪産業大学「学長表彰」に関する申し合わせ事項
学生部委員会
目的
学長表彰は、学術、芸術、体育、ボランティア活動等で特に顕著な成果をあげるなど、他の模範と認められる学生(所属団体を含む。)に対して、卒業時に表彰することを目的とする。
表彰基準
表彰は、学生および学生団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。
- 学術研究活動において、国際的規模または全国的規模の学会から賞を受けた者
- 国際的規模または全国的規模の講演会、展覧会等において優秀な成績を修め、又は高い評価を受けた者
- 本学公認課外活動競技において、世界大会、全国大会で上位3位以内の成績を収めた者、関西大会およびそれに準ずる大会では優勝した者。原則として学生連盟又は、その上位団体の主催大会である事を必要とする。
- ボランティア活動、人命救助、犯罪防止、災害活動等に貢献したことにより、公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受けた者
- その他前各号と同等以上の功績等により、表彰に値する学生又は学生団体
選考
表彰基準に該当する学生は、学長表彰候補者として学生部委員会の議を経て学生部長が学長に対して推薦する。
表彰
表彰は、賞状および副賞を学長が授与する。
担当部署
この申し合わせ事項関する事務は、学生部学生生活課において行う。
施行
この申し合わせ事項は、平成6年4月1日から施行する。
この申し合わせ事項は、平成13年4月1日から施行する?
この申し合わせ事項は、平成26年4月1日から施行する。
大阪産業大学後援会学生表彰規程
大阪産業大学後援会
最近改定:平成27年2月14日
第1条 (目的)
この規程は、大阪産業大学(以下「大学」という。)に在学する学生で、学術?文化?体育活動等に関し顕著な成果を挙げ、著しく大学の名誉を高めたものに対して、表彰することを目的とする。
第2条 (対象者)
表彰の対象者は次の通りとする。
- 大学学生生活課に登録されている団体およびその団体の構成員
- 大学に在学する一般学生
第3条 (表彰の決定)
表彰の選考は、大学学生生活課に届けられた報告書に基づいて、幹事会の 議を経て表彰委員会で選考し、常任委員会で決定する。
第4条 (表彰の内容)
表彰の内容は表彰状(特別?奨励)と副賞(記念品または奨励金)とする。
第5条 (副賞)
副賞については副賞内規に定める。
第6条 (表彰の時期)
表彰は、卒業式当日または大学祭期間中に行う。
第7条 (特例)
この規程に定めない事項で、特に会長が必要と認めた場合は、会長の要請を受けて表彰委員会の議を経て常任委員会で決定することができる。
附則
- この規程は、常任委員会の議決により改正することができる。
- この規程は、昭和59年3月1日から施行する。
- この改正規程は、平成9年4月1日から施行する。
- この改正規程は、平成13年4月1日から施行する。
- この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。